消費者スマイル基金 第 15 回助成事業 非営利法人(適格消費者団体を目指す団体を含む、ただし適格消費者団体は除く)の行う消費者被害に係る消費生活相談、消費者被害に係る消費者への情報提供又は事業者に対する消費者契約に係る不当行為是正等の申入れ業務に対する助成
(申請期限:2024年 12月 13日)

当基金は公正・健全な市場の構築による消費者被害のない社会を目指して、消費者被害により泣き寝入りせざるを得ない消費者のために公益的な活動を担う適格消費者団体や特定適格消費者団体などを応援しています。
申請期限2024年 12月 13日
対象地域全国
対象活動非営利法人(適格消費者団体を目指す団体等法人格を有する消費者団体を含む、ただし適格消費者団体は除く)が行う次のいずれかの業務
(1) 消費者被害に係る消費生活相談
※相談対応者は、弁護士、司法書士、消費生活コンサルタント、消費生活アドバイザー、消費生活専門相談員若しくは消費生活相談員のいずれかの資格を有する者に限る。
(2) 消費者被害に係る消費者への情報提供
(例 インターネット通販における詐欺的定期購入事案に係る注意喚起)
(3) 事業者に対する消費者契約に係る不当行為是正等の申入れ業務

対象期間(上記業務を実施した期間):
2024 年 6 月 19 日(水)~2024 年 11 月 30 日(土)
助成金額第 15 回助成事業全体(特定適格消費者団体、適格消費者団体及びその他の非営利法人を対象とした都合3つの助成事業)で総額 300 万円を上限とし、応募団体の数等を勘案して決定します。
問合わせ先認定NPO法人 消費者スマイル基金
MAILconsumerkikin@tiara.ocn.ne.jp
URLhttps://www.smile-fund.jp/subsidy/index.html