人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業 【課題設定型 事業者提案型 事業育成型】<br> (申請期限:第1回締切2024年 7月 11日、第2回締切2024年 9月 26日)

 人生 100 年時代を迎える現代において、高齢期の長期化を支える住まい・環境や多様な世帯が地域で暮らせる住まい・環境の整備等が求められています。しかし一方で地域ごとに状況や課題等が大きく異なるため、定型的な解決策ではなく、それぞれの課題に応じた取組を進めていくことも必要です。
 このため、「住まい環境整備モデル事業(人生 100 年時代を支える住まい環境整備モデル事業)」では、ライフステージに応じて変化する居住ニーズに対応して、高齢者、障害者、子育て世帯など誰もが安心して暮らせる住環境の整備を促進するため、これらに資する先導的な事業を公募し、事業の実施に要する費用の一部を補助します。
申請期限第1回2024年 7月 11日、第2回2024年 9月 26日
対象地域全国
対象団体提案の対象となる事業の要件は、次の①~⑧の全ての要件を満たすものとします。
 ① 高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する住まいづくり・まちづくりの推進上効果を高めるための情報公開を行うものであること
事業の取組効果の評価・検証を行い、国土交通省及び評価事務局◆が設置する学識経験者からなる評価委員会(以下「評価委員会」という。)に定期報告を行う(「4 事業のフォローアップ」を参照)とともに、事業の成果に関する情報を広く公開※するものであること。
※「事業の成果に関する情報を広く公開」のイメージ
・事業実施による効果等の情報を理解しやすい方法で国民に幅広く公開する。
・住宅等の整備事例について、積極的に公開する(現地見学の機会の設定等)。
・先導的な技術や仕組みに関するガイドラインの策定、講習会の開催等の積極的な情報提供及び事業内容の普及促進活動を行う。 等
◆:評価事務局とは、国土交通大臣が指定する本事業の公募や評価委員会の運営等を実施する者。

 ② 新たな技術やシステムの導入(住まいづくりまたはまちづくりに関連しない医療・介護・福祉に関する機器の開発・導入を除く)または多様な世帯の互助や交流の促進に資するものであること

 ③ 新築する住宅またはシェアハウスの立地は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第 9 条第 1 項に規定する土砂災害特別警戒区域に原則として該当しないこと(ただし、令和3年度までに事業採択、事業(設計)着手した場合等を除く)。加えて、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 39 条第1項に規定する災害危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和 44 年法律第 57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり等防止法(昭和 33 年法律第 30 号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域と重複する区域に限る。)に原則とし
て該当しないこと(ただし、令和5年度までに事業採択、事業(設計)着手している場合を除く)

 ④ 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設された住宅またはシェアハウスのうち、3 戸以上のもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表にかかるものに原則該当しないこと(ただし、令和 4 年度までに事業採択、事業(設計)に着手している場合を除く)

 ⑤ 住宅・建築物の新築を行う場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27 年法律第 53 号)(以下「建築物省エネ法」という。)第 2 条第 1 項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に原則として適合すること(ただし、令和3年度までに事業採択、事業(設計)着手した場合等を除く)
〇主な適用除外例
・居室を有しないものまたは開放性が高いものとして建築物省エネ法第 18 条第一号の規定に適合するもの
・伝統的構法である住宅または気候風土対応型である住宅として令和元年国土交通省告示第 786 号の規定に適合する住宅

 ⑥ 階数が 2 階建て以下、かつ、床面積が 500 ㎡以下の木造の ZEH 水準の住宅またはシェアハスを整備する場合には、以下の A~C のいずれかの住宅に限り、事業の対象とする。(ただし、令和 4 年度までに事業採択、事業(設計)に着手している場合を除く)
A 構造計算により構造安全性が確かめられた住宅※1
B 木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)又は政省令・告示等公布後の壁量等の基準により構造安全性が確かめられた住宅※2
C 現行の住宅性能表示制度における耐震等級 3 を満たす住宅
※1 床面積300 ㎡超の建築物で令和7 年4 月以降に工事に着手するものについては、令和 4 年改正建築基準法によって、構造計算により構造安全性を確かめることとなるため、A 以外の場合には、改正後の基準を満たさなくなる可能性があることに留意されたい。なお、補助事業者と建築主又は買主が別の場合は、補助事業者は建築主又は買主に対して改正後の基準を満たさなくなる可能性があることについて説明を行った上で同意を得ることが望ましい。
※2 改修を行う場合には、B の基準(案)のうち、柱の小径に関する規定への適合は要件としない。
また、階数が 2 階建て以下、かつ、床面積が 500 ㎡以下の木造の ZEH 水準を満たさない住宅またはシェアハウスを新築する場合(建替えする場合を含む)で、補助事業者と建築主または買主が別の場合※は、上記 A~C のいずれかの住宅とするか、それが難しい場合は建築主又は買主に対してイ及びロの事項の説明を行ったうえで同意を得た住宅に限り、事業の対象とする。(ただし、令和 5 年度までに事業採択、事業(設計)に着手している場合を除く)
イ 国土交通省において、令和 5 年 12 月時点での基準の見直し(案)を原案として政省令・告示等の検討を進め、パブリックコメント等の手続きを経た上で確定、公布することを予定しており、確定・公布された基準は、令和 7 年 4 月以降に建築される木造住宅が満たすべき基準となること。
ロ 当該住宅が、上記見直しにより、公布後の壁量等の基準を満たさなくなる可能性があること。
※ 補助事業者が建築主または買主である場合、新築にあたっては上記A~C のいずれかの住宅とすることが望ましく、それが難しい場合は、イ、ロの事項について留意されたい。

 ⑦ 令和 6 年度中に事業着手するものであること
令和 6 年度中に事業に着手(住宅等の建設・改修については工事の着手、調査設計計画等については委託契約の締結等)するものを対象とします。
なお、選定された提案事業について、交付事務局◆◆が交付決定をする前に補助事業者(補助を受ける者)が事業に着手した場合は、原則として補助対象になりません。
また、提案事業の実施予定時期までに実施体制が整い、確実に提案事業を実施することができると見込めないアイデアのみの提案は、選定されません。
加えて、生活支援・介護保険サービスや子育て支援サービス等を提供する提案で、補助事業の実施期間以降も継続して当該サービスを提供する体制を確保することが見込めない提案は、選定されません。
◆◆:国土交通大臣が指定する補助金交付等を実施する者。
※ 令和6 年度内に複数事業を提案することも可能です。ただし、同一内容での提案は不可とします。なお、それぞれの事業内容を確認するため、評価事務局から追加資料の提出を求めます。
※ 同一年度の「支援付き住宅型」「子育て住宅型」「子育て公営住宅型」との併願も可能です。ただし、同一年度の「支援付き住宅型」「子育て住宅型」「子育て公営住宅型」への応募はいずれかの一度のみとしており、「課題設定型」「事業者提案型」「事業育成型」と同一内容での提案は不可とします。

 ⑧ 住宅またはシェアハウスの整備を行う場合は、世帯間の互助や交流を生み出す住環境整備を図るため、コミュニティスペース等の生活支援拠点や地域交流拠点などの環境整備を併せて行うこと(住宅またはシェアハウス内の共同空間の整備を含む。ただし、令和5年度までに事業採択、事業(設計)着手している場合を除く)
対象活動(1)課題設定型<事業テーマ>
① 子育て世帯向け住環境の整備
例:子育て支援施設、ひとり親向けシェアハウス、IoT 活用等による子供の見守り、こども食堂 等
② 多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点の整備
例:共同リビング、こども食堂、障害者就労の組合せ 等
③ 長く健康に暮らせる高齢者住環境の整備
例:仕事、役割、介護予防、看取り 等
④ 住宅団地の再生につながる地域の居住継続機能の整備
例:子育て支援施設、他世代交流拠点、シェアオフィス 等

(2)事業者提案型
(1)で国土交通省が定めた<事業テーマ>とは別に、提案者が独自で事業テーマを提案し、先導的な取組を行う事業を対象とします。原則、住宅等の整備を実施する事業とします。
(3)事業育成型
上記(1)課題設定型又は(2)事業者提案型に掲げる事業を実現するために必要な調査・検討等の準備段階の取組を対象とします。
原則、当該事業完了後、「(1)課題設定型」又は「(2)事業者提案型」として提案をするものとします。なお、住宅等の整備を伴う場合は、原則として「(1)課題設定型」又は「(2)事業者提案型」で提案してください。
※「事業育成型」のイメージ(例)
・障害者や子育て世帯向けのシェアハウスの供給を進めるための多職種連携によるコンソーシアムの立ち上げ
・高齢者・障害者等の軽微な見守りができるシステムに関する実証実験の実施 等
助成金額<選定1案件あたりの補助上限額>
「課題設定型」「事業者提案型」は、3 億円/案件
「事業育成型」は 500 万円/案件
※詳しくは募集要項をご覧ください。
問合わせ先住まい環境整備モデル事業評価事務局 宛
MAILhyouka@100nen-sw.jp
URLhttp://100nen-sw.jp/application/index.html