キッズドアでは、「ごはん応援プロジェクト2024」として、ひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等を対象にこども食堂等を実施する事業者に対し、1助成対象事業者当たり上限300万円の助成を行う事業を実施することとなりました。 | |
申請期限 | 2024年7月7日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 本事業の助成の対象は、次の要件を満たす者とします(以下「助成対象事業者」といいます。)。 (1)困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等(以下「ひとり親家庭等のこども等」といいます。)を対象としたこども食堂、こども宅食、フードパントリー、食事の提供を行う学習会・居場所等(以下「こども食堂等」といいます。)を実施する事業者(法人格を有する者の他、任意団体や個人を含みます。) (2)申請時点において、こども食堂等を実施しており、次のいずれかの要件を満たす者。 ①こども食堂等を1年以上実施している活動実績を有していること。 ②こども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する活動、ひとり親家庭支援に関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有していること。 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。 (4)内閣府における指名停止措置が講じられている者でないこと。 (5)申請時点において、過去1年間に補助金の不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、賄賂その他の刑法(明治40年法律第45号)各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行いまたは偽りの証明を行うことにより、本来受けることが出来ない助成金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正行為には該当しないものとする。)がないこと 。 (6)営利団体(個人事業主、株式会社も含みます。)、宗教団体、政治団体により運営されるこども食堂等の場合、以下の条件を満たすこと。 ・ こども食堂等が非営利で運営され、宗教活動や政治活動を行っていないこと。 ・ こども食堂等の団体の名称にて申請を行うこと。 ・ 営利事業と非営利事業の経理が別れていること(銀行口座も分かれていることが望ましいです)。 (7)助成金の振込先として、こども食堂等の団体名義の口座を持っていること。 |
対象活動 | 1.ひとり親家庭等のこども等を対象としたこども食堂等を実施する事業で、次の要件を満たすものを助成の対象とします。 2.営利を目的とするものでないこと。 3.食事等の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。また、こども食堂を実施する場合にあっては、「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長他連名通知)の「2.子ども食堂の運営上留意すべき事項」及び「(別添8)子ども食堂における衛生管理のポイント」に留意すること。 4.国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成(以下「他の助成等」といいます。)を受ける事業と同一事業かつ同一費目については、助成の対象外とします。また、異なる費目のみを対象とした申請であっても、主たる費目について他の助成等を受ける場合には、助成対象外となる場合があります。なお、既に他の助成等を受けている事業であっても、既に受けている他の助成等による対象経費と「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」(以下「本事業」といいます。)の費用助成による対象経費を区分経理して、明確に費用を分けて実施する場合に限り、本事業による費用助成の対象とします。 5.他の中間支援法人から、本事業に係る同一内容かつ同一費目の事業についての助成を受けている場合は、助成の対象外とします。キッズドアへの申請の際には、同一内容かつ同一費目の事業に関して、他の中間支援法人が実施する本事業に係る公募に申請していないこと、若しくは申請している場合でも、いずれか一方の助成のみ受けることとし、もう一方の助成は辞退することについて誓約すること。 6.事業計画策定に当たり、ひとり親家庭等のこども等を主な対象とする計画としていること。 7.入所者の食糧費に係る補助等が別途国等から支出されている児童福祉施設等に対する食材等の提供については、その係る費用については、助成対象としません。 8.食品・食材の提供に合わせて食品・食材以外の物品等の提供を行っている場合、その物品等の提供に係る費用については助成対象としません。ただし、学用品・生活必需品(こどもの貧困や孤独・孤立に対する支援という趣旨に合致するものに限ります。)については、この限りではありません。 9.事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業が大部分を占める事業は助成対象としません。 10.事業の大部分が備品購入等である事業は助成対象としません。 11.事業実施に当たっては、こども食堂等の実施場所が所在する市区町村にこども食堂等の開催情報を周知するなど、市区町村と連携すること。なお、こども家庭庁にて本事業を活用したこども食堂等一覧を市区町村へ提供する予定であり、こども食堂一覧の作成にかかる中間支援法人からの協力依頼に対しては可能な限り協力すること。 12.児童福祉の観点から支援を行うため、本事業の実施を通じて、支援が必要なこどもを把握した場合、当該こどもの継続的な見守り等を行うほか、市区町村が提供する支援につなげることが有効的な場合もあることから、市区町村と情報共有の上、市区町村と連携して支援を行うこと。なお、助成事業者は、市区町村と連携した内容について、中間支援団体へ報告を行うこと。 |
助成金額 | 1助成対象事業者当たり上限300万円 |
問合わせ先 | 認定NPO法人キッズドア ごはん応援プロジュクト 事務局 |
shien@kidsdoor.net | |
URL | https://kidsdoor.net/news/news/20240620.html |