認定NPO法人 全国こども食堂支援センター むすびえ 令和5年度 こども家庭庁 ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業
(申請期限:2023年10月12日)

このたび、令和5年度こども家庭庁「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」(以下「本事業」)を実施します。
本事業は、こども食堂が行うひとり親家庭等の食支援等活動を支援するものです。
申請期限2023年10月12日
対象地域全国
対象団体※むすびえが募集した「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」一次募集(8月10日締切)で不採択だった団体も応募可能です。
 一次募集で採択された団体は応募できません。
※他の中間支援法人が実施するひとり親家庭等支援事業と同一内容かつ同一費目の事業は応募できません。

本事業の助成の対象は、次の要件を満たす者とする。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響等により困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等(以下「ひとり親家庭等のこども等」という。)を対象としたこども食堂、こども宅食、フードパントリー等(以下「こども食堂等」という。)を実施する事業者(法人格を有する者の他、任意団体や個人を含む。)
ただし、子ども宅食、フードパントリー、フードバンク専門の団体は、対象外とする。
(2)申請時点において、こども食堂等を実施しており、次のいずれかの要件を満たす者。
① 2023年9月1日時点でこども食堂等を1年以上実施している活動実績を有していること。
② 2023年9月1日時点でこども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する活動、ひとり親家庭支援に関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有していること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
(4)こども家庭庁から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者でないこと。
(5)申請時点で 団体名義の口座を持っていること。
(6) 法人格をもたない団体の場合、会則、定款、またはこれに相当する規約などがあること。
(7) 金銭を適切に管理する体制があり、プロジェクトの記録を保存し成果の報告ができること。
(8)宗教法人、個人事業主が経営する飲食店や株式会社(いわゆる「営利事業者」)が運営するこども食堂は、以下の条件を満たす場合に申請することができます。
 ・こども食堂が非営利で運営されること。
 ・こども食堂の経理と、宗教法人あるいは営利部分との間で経理区分が行われること。
 ※銀行口座の管理が宗教法人あるいは営利事業と、非営利事業とで別管理がなされていること。
 ・こども食堂名で申請すること。
対象活動ひとり親家庭等のこども等を対象としたこども食堂等を実施する事業で、次の要件を満たすものを助成の対象とする。
(1)営利を目的とするものでないこと。
(2)食事等の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。また、こども食堂を実施する場合にあっては、「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成 30 年6月 28 日付厚生労働省子ども家庭局長他連名通知)の「2.子ども食堂の運営上留意すべき事項」及び「(別添8)子ども食堂における衛生管理のポイント」に留意すること。
(3)国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成(以下「他の助成等」という。)を受ける事業と同一事業かつ同一費目については、助成の対象外とする。また、異なる費目のみを対象とした申請であっても、主たる費目について他の助成等を受ける場合には、助成対象外となる場合がある。なお、既に他の助成等を受けている事業であっても、既に受けている他の助成等による対象経費と「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」(以下「本事業」という。)の費用助成による対象経費を区分経理して、明確に費用を分けて実施する場合に限り、本事業による費用助成の対象とする。
(4)他の中間支援法人から、本事業に係る同一内容かつ同一費目の事業についての助成を受けている場合は、助成の対象外とする。中間支援法人への申請の際には、同一内容かつ同一費目の事業に関して、他の中間支援法人が実施する本事業に係る公募に申請していないこと、若しくは申請している場合でも、いずれか一方の助成のみ受けることとし、もう一方の助成は辞退することについて誓約すること。
(5)事業計画策定に当たり、ひとり親家庭等のこども等を主な対象とする計画としていること。
(6)入所者の食糧費に係る補助等が別途国等から支出されている児童福祉施設等に対する食材等の提供については、その係る費用については、助成対象としない。
(7)食品・食材の提供に合わせて食品・食材以外の物品等の提供を行っている場合、その物品等の提供に係る費用については助成対象としない。
ただし、学用品・生活必需品(こどもの貧困や孤独・孤立に対する支援という趣旨に合致するものに限る。)については、この限りではない。
(8)事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業が大部分を占める事業は助成対象としない。
(9)事業の大部分が備品購入等である事業は助成対象としない。
(10)事業実施に当たっては、こども食堂等の実施場所が所在する市区町村にこども食堂等の開催情報を周知するなど、市区町村と連携するよう努めること。
(11)児童福祉の観点から支援を行うため、本事業の実施を通じて、要支援児童等を把握した場合には、市区町村と連携し、不適切な養育等が疑われる場合の連絡や、日常的な見守りの結果等について、随時、必要な情報の共有を行うこと。
助成金額1団体当たりの上限額 70万円
約90団体を予定
問合わせ先認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
厚労省ひとり親支援事業 事務局
MAIL2023hitorioya@musubie.org
URLhttps://musubie.org/news/7333/