河川財団では、河川基金による助成事業で実施した調査・研究の成果をもとに、河川・流域の視点から防災・減災の取り組みや水資源の利用の合理化、河川環境の保全等に関し、学会等の論文として発表し学術の進歩・発展及び社会貢献に顕著な功績を上げた、あるいは、優れた技術を開発しその実用化により大きく社会に貢献したと認められる助成研究者を表彰しています。 流域川づくり団体に対する助成 河川やその流域において、川や流域への理解を深めることにより、川や流域をより健全な姿に変える、あるいは戻すために必要だと思われる活動などを、流域規模で行う団体に助成を行います。その活動の内容により活動A、活動B、活動Cの3コースがあります。活動 A、B、Cは申請する活動内容の予算規模に応じた適切なコースを選択してください。なお、活動内容を適切に反映した申請金額であるかも踏まえて評価させていただきます。 全国川づくり団体に対する助成 河川やその流域において、川や流域への理解を深めることにより川や流域をより健全な姿に変える、あるいは戻すために必要だと思われる活動などを、全国的な規模で行う団体に助成を行います。その活動の内容、規模により活動A、活動Bの2つのコースがあります。活動A、Bは申請する活動内容の予算規模に応じた適切なコースを選択してください。なお、活動内容を適切に反映した申請金額であるかも踏まえて評価させていただきます。 新設川づくり団体に対する助成 河川やその流域において、川や流域への理解を深めることにより、川や流域をより健全な姿に変える、あるいは戻すための実践的な活動を行う、設立されて5年以内の団体に対し、助成を行います。その活動を軌道に乗せるために必要な経費を支援します。 | |
申請期限 | 2025年11月14日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 1 流域川づくり団体に対する助成 川づくり団体のうち、その活動範囲が全国的規模ではなく、一つないし複数の流域にまたがる規模で活動する団体 2 全国川づくり団体に対する助成 「川づくり」団体のうち、全国的な規模で活動する団体 3 新設川づくり団体に対する助成 「川づくり」団体のうち設立後5年以内(2025年11月14日時点)の、❷特定非営利活動法人、❹任意団体(募集要項P3参照)を対象とします。定款等にその主要事業のフィールドが川であることを明記している団体に限定します。既存団体との関連や活動計画の内容から判断して採択の対象から除外する場合もございます。 川づくり団体とは ❶ 公益法人等 ●一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された法人 ●公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき設立された法人 ●独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき設立された法人 ●これに準ずる非営利法人(❸に該当するものを除く) ❷ 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定に基づき設立された法人 ❸ 河川協力団体 河川法(昭和39年法律第167号)第58条の8第1項の規定に基づく河川協力団体 ❹ 任意団体 法人格を有さず、営利を目的としない団体で、次の条件を満たすいずれかの団体 ●行政を含む協議会等 ・設立趣意書、会則等により、行政等の参加が確認できる団体 ●以下の内容を明記した定款、寄付行為に準ずる規約を有する団体 ・団体の意思を決定し、事業を遂行できる組織であること ・自ら経理し、監査することができる組織であること ・会員、役職員の資格、任期等の規定があること ・情報公開に関する規定があること ●地域の行政や学校から推薦を受けた団体 ・地域で連携、協働する行政、河川管理者、地域の学校等から推薦状が受けられる団体 ❺ その他 認可地縁団体、民間企業等 |
対象活動 | 内容、手段、方法も含め、助成事業者の方々の自由な発想に基づき実施される、「川づくり」にかかわる以下のような活動に対し助成を行います。活動内容に応じて、最も関連の深いテーマを選択してください。 テーマ一覧 ① 河川や流域への理解を深める活動 ② 河川教育を支援する活動 ③ 人材育成、指導者育成に焦点を当てた活動 ④ 川づくり団体が行う社会教育的活動 ⑤ 河川環境の保全活動 ⑥ 防災・減災に関する活動 ⑦ 川を活かした地域づくりに関する活動 ⑧ 流域間・流域内交流でのネットワークを構築する活動 ・川づくり団体相互 ・川づくり団体と河川管理者、行政等 ・川づくり団体と学校等の連携、交流 ⑨ その他 |
助成金額 | 1 流域川づくり団体に対する助成 上限は、1件につき ・「 活動S」コースは150万円とします。 ・「 活動A」コースは100万円とします。 ・「 活動B」コースは60万円とします。 ・「 活動C」コースは30万円とします。 2 全国川づくり団体に対する助成 、1件につき ・「 活動A」コースは500万円を上限とします。 ・「 活動B」コースは100万円を上限とします。 3 新設川づくり団体に対する助成 助成期間は最長5年、年間50万円 |
問合わせ先 | 公益財団法人河川財団 基金事業部 |
kikin-toi@kasen.or.jp | |
URL | https://www.kasen.or.jp/kikin/tabid290.html |