経団連自然保護協議会は、リオの地球サミット(環境と開発に関する国連会議)が開催された1992年に、「経団連地球環境憲章」の考えを自然保護分野で実践する組織として、経団連により、経団連自然保護基金(以下、基金)とともに設立されました。以来、基金を通じたNGOの自然保護プロジェクトへの支援やNGOとの交流、企業への啓発・情報提供・情報発信、生物多様性の国際目標・国内政策等への提言をはじめとする様々な活動を展開しています。 | |
申請期限 | 2024年 12月 01日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 標準事業助成: これまでの助成方式・規模を踏襲した助成。また初期段階におけるプロジェクトや新たな取組にチャレンジするものを含めた助成とする中規模助成。支援金額の上限は 1000 万円以下とする。継続申請は 3 年まで可とする。 下記の条件を満たす団体であること: ①助成対象事業の実施状況および予算・決算などの財政状況について、当基金の求めに応じて適正な報告のできる団体 ②法人格を有する団体、又は、これと同程度に社会的な信頼を得ている任意団体 ③3年以上の自然保護活動の実績がある団体 但し、日本国内の野生動植物の保護繁殖活動については、下記に該当し、野生動植物の保護繁殖を主たる目的とする団体であること: ①国又は地方公共団体の委託を受けている特定公益増進法人 ②その構成員に国若しくは地方公共団体又は上記①に該当する法人が含まれているもの ③国又は地方公共団体が出資をしているもの ④上記②又は③に類するものとして環境大臣が認めたもの |
対象活動 | 地域: アジア太平洋地域を主とする開発途上国および日本国内における取組であること。 分野: ①生物多様性保全に関わる取り組み。 ②そのために行う社会課題解決の取り組み(SDGsに資するもの)。 ③そのために行う人材育成(環境教育)に資する取り組み。 上記についてはすべて、「ポスト 2020 生物多様性枠組み」(GBF)実現に資する取り組みであること(2030 年度までの期間限定)。 日本国内における取組については下記の何れかまたは、両方の条件を満たすこと。 1)日本国内の野生動植物の保護繁殖活動 ■下記のいずれかに該当する事業。 ①野生動植物の保護繁殖を図るための施設等の整備事業 ②野生動植物の生息・生育環境の改善に関する事業 ③野生動植物の保護繁殖思想・保護繁殖技術の普及啓発等 ④野生動植物の生息・生育等に関する調査、保護繁殖手法等の研究 それぞれに係る「人材育成・環境教育に資する活動」を含む なお、自然災害の被災地域における生物資源の再生に資する事業は、野生動植物の保護繁殖活動として、助成対象とする。 2)日本国内の自然保護活動 ■下記の地域に係る生物多様性の保全等を目的として実施される事業であること。 以下の法律に基づき指定された地域 ①自然環境保全法 ②自然公園法 ③古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 ④首都圏近郊緑地保全法 ⑤近畿圏の保全区域の整備に関する法律 ⑥明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関 する特別措置法 ⑦都市計画法(風致地区に限る) ⑧都市緑地保全法 なお、自然災害の被災地域における自然環境の再生に資する事業は、生物多様性の保全の基礎となる活動として、助成対象とする。 |
助成金額 | 支援金額の上限は 1000 万円以下とする |
問合わせ先 | 公益信託 経団連自然保護基金 受託者 三井住友信託銀行公益信託グループ |
charitabletrust@smtb.jp | |
URL | https://www.keidanren.net/kncf/fund/project |