2024年に施行された改正児童福祉法により、市区町村などの基礎自治体は「こども家庭センター」の設置が努力義務となりました。また、子育て世帯訪問支援事業や、親子関係形成支援事業など、支援を必要とする子育て家庭への事業が新設され、子どもや親子が短期で入所できる子育て短期入所事業等が拡充されます。一方でこれらの民間の担い手が不足している現状にあります。 児童家庭支援センターは、かねてから児童福祉法(第44条の2)の児童福祉施設として子育て家庭や里親家庭の相談にのるとともに、児童相談所や市町村と協力し、子育て家庭への支援を実施してきました。これまでは乳児院や児童養護施設に併設されたものが一般的でしたが、近年は相談がしやすい場所に単独で設置されたり、子どもや親子がショートステイやレスパイトのために一時的に滞在できる設備を備えたりするセンターも増えてきています。 虐待を予防し、子育てに課題を抱える家庭を早期に支援することで、地域で親子が安心して生活できる環境を整備することを目的として、日本財団は多機能型の児童家庭支援センターの新築や改修事業の公募を実施いたします。 | |
申請期限 | 2024年10月31日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 日本国内で以下の法人格を取得し、非営利活動・公益事業を行う団体: 一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人※一般財団法人、一般社団法人については非営利性が徹底された法人のみ対象とします(詳細は国税庁「新たな公益法人関係税制の手引き」5ページをご確認ください) |
対象活動 | 対象事業:多機能型児童家庭支援センターの新築及び改修 テーマ:子ども 対象とする条件: 【必須条件】 (1)児童家庭支援センターとして自治体からの委託を受けている、または委託を受ける事が決まっていることが確認できること (2)ショートステイ、レスパイト、親子受け入れ、シェルター(一次避難)などに利用可能な短期の宿泊機能を持つこと (3)里親家庭や養子縁組家庭の相談対応、里子や養子、里親子や養親子レスパイトなどの支援に取り組むこと (4)市区町村と連携し、地域の家庭支援のコーディネートや研修機能を持つこと (5)地域住民のアクセスがしやすい立地であること (6)本事業の成果検証に協力すること。提供する情報及び検証方法については、別途協議の上決定するものとする 【優先条件】 (1) 子育て世帯訪問支援事業や親子関係形成支援事業など、家庭支援事業に取り組む意思があること (2)ショートステイ里親のリクルート、里親ショートステイの実施に係る調整業務に取り組むこと (3)ヤングケアラー、社会的養護経験者等、特定妊婦等にも支援を行う意思があり、可能であれば一時的な宿泊場所の提供等、多目的に利用できる居室があること |
助成金額 | 助成金の補助率:助成対象事業費の80%以内 |
問合わせ先 | 日本財団 |
URL | https://nippon-foundation.my.site.com/GrantPrograms/s/assistanceprogram/a0nIe00000060HCIAY/2025%E5%B9%B4%E5%BA%A6-%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%9E%8B%E5%85%90%E7%AB%A5%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%96%B0%E7%AF%89%E6%94%B9%E4%BF%AE?_gl=19lpvls_gcl_auMjAyMDAwOTQ2Ny4xNzI0OTIxNzA5_gaMTQ0MzExMzM5MS4xNzI0OTIxNzA5_ga_JB0MDDL8E6*MTcyNzY4ODkxMi4zLjEuMTcyNzY5MDk2NS42MC4wLjA. |