| 令和8年度自殺防止対策事業に係る公募について、次のとおり実施することとしたので、お知らせします。 | |
| 申請期限 | 2026年2月25日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象団体 | 次の全ての要件を満たす団体であること。 ア 自殺防止対策を行う民間団体であること。 イ 原則として、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有し、自殺防止対策に5年以上の活動実績がある、又は過去に自殺防止対策事業(新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業及び孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業を含む。)を実施したことがあること。 ウ 複数の都道府県にまたがり活動を実施していること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動を実施していること。 エ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。 |
| 対象活動 | 課題1 SNS等地域連携包括支援事業 SNS・電話相談において、全国規模で相談受付が可能となる体制を構築し、相談者の相談内容に応じて、地方自治体や地域の支援団体と連携し、入口から出口まで一環した支援体制を構築する。 ○SNS・電話相談支援 ・SNS・電話相談において、全国規模で相談受付が可能となる相談体制を構築するとともに、SNS・電話相談に対応する相談員の養成及びインターネット上の居場所の提供などの「生きることの促進要因」を増やす取組への支援を行う。 ○地域支援 ・相談者の相談内容に合わせた具体的な支援を行うため、地方自治体等へつなぎ支援を行う地域拠点機関(全国に6ヵ所程度)を設置し、地方自治体との協力のもと具体的支援へのつなぎ、ハイリスク者への緊急対応、居場所づくりへの支援を行う。 課題2 こころの健康相談統一ダイヤル夜間電 話相談事業 全国統一ダイヤルとなる「こころの健康相談統一ダイヤル」における相談体制の強化を図ることを目的とする。 夜間時間帯において、少なくとも全国に6ヵ所程度の相談拠点を設け、全国を対象とした有資格者による専門性を活かした電話相談支援を行う。 課題3 先駆的、全国的な自殺対策の基盤となる取組等の自殺防止対策事業 先駆的、全国的な自殺対策の基盤となる取組等 ①全国的に実施する自殺防止におけるSNS相談 ②全国的に実施する自殺防止における電話相談 ③全国的に実施するこども・若者向けの相談 ④全国的に実施する自死遺族向けの相談 ⑤全国的に実施するゲートキーパーの支援に関する事業 ⑥その他の自殺防止対策に係る先駆的又は全国的な取組 (全事業共通の要件) 以下ア~ケのすべての要件を満たすこと。 ア 自殺防止対策に資する取組であること。 イ 新規性のある先駆的な取組であるか、全国的な自殺対策の基盤となる取組等、国が特に支援を行う必要があると認められるものであること。 ウ 創意工夫や熱意をもって行われ、効果的な取組であること。 エ 営利を目的としない事業であること。 オ 複数の都道府県にまたがり実施される事業であること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動であること。 カ 効果測定のための指標を設け、相談者へのアンケート調査の実施等により、効果の分析を行い、その結果を厚生労働省に提出すること。 キ 他に国又は地方公共団体その他の団体等から助成を受けていない取組であること。ただし、既に助成等を受けている取組であっても、本事業による費用助成により追加的に実施する場合は、既に受けている助成等と本事業による費用助成を経理区分して実施する場合に限り、本事業による費用助成の対象とする。 ク 積算が合理的で、高い費用対効果が見込まれる事業であること。 ケ 以前に同様の事業により支援を受けたことがある場合には、従前の事業の実施より明確な成果が認められるものであること。 (SNS相談を実施する場合の追加要件) SNS相談を実施する場合については、上記ア~ケに加えて、以下コ~タのすべての要件を満たすこと。 コ 別途指示するところにより相談件数や事例を報告すること。 サ 「自殺対策におけるSNS相談事業ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を参考とした事前研修を実施するとともに、研修内容やガイドラインの内容について、改善のためのフィードバックを行うこと。 シ 相談者の抱える課題解決のために必要な支援機関につなぐこと。 ス 生活困窮の相談窓口等とのつなぎ支援を実践すること。 セ 他のSNS相談事業の実施団体と連携を図ること。 ソ コからセに関連する連絡会議に出席すること。 タ 原則として、相談の対象者を限定しないこと(特に、児童生徒のみを対象とする事業は不可)。 (SNS等地域連携包括支援事業を実施する場合の追加要件) SNS等地域連携包括支援事業を実施する場合には、上記ア~タに加えて、以下チ~トのすべての要件を満たすこと。 チ SNS相談員の養成を実施すること。 ツ SNS相談後に地方自治体と連携した支援を行うため、全国に6ヵ所程度の地域拠点機関を設置すること。 テ 地域拠点機関では、地域資源との連携体制を確保すること ト 地域拠点機関では、地方自治体と協力し相談者の具体的支援へのつなぎ、ハイリスク者への緊急対応等を行うこと。 (こころの健康相談統一ダイヤル夜間電話相談事業を実施する場合の追加要件) こころの健康相談統一ダイヤル夜間電話相談事業を実施する場合については、上記ア~ケに加えて、以下ナ~ニのすべての要件を満たすこと。 ナ 夜間の電話相談については、少なくとも22時までの相談体制を確保すること。 ニ 全国に6ヵ所程度の電話相談拠点を設置すること。 |
| 助成金額 | 課題1 1団体 600,000千円以内 課題2 1団体 150,000千円以内 課題3 5団体程度 (ア)電話相談において全国30以上の都道府県に活動拠点を有し、その地域において活動を実 施する団体に関しては150,000千円以内 (イ)SNS相談を実施する場合には70,000千円以内 (ウ)ゲートキーパーの支援に関する事業を実施する場合には15,000千円以内 (エ)(ア)から(ウ)以外の団体に関しては6,000千円以内 |
| 問合わせ先 | 厚生労働省 社会・援護局 総務課 自殺対策推進室 自殺対策担当 |
| taisaku-suisin@mhlw.go.jp | |
| URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/boushitaisaku_r6_00003.html |