自殺対策に関する民間団体の活動は、自殺対策を推進する上で、重要な役割を果たしている。これら民間団体の活動の支援が自殺対策基本法(平成18年法律第85号)において定められているところであり、自殺防止対策事業(以下「本事業」という。)により民間団体に対する財政上の支援、または助言を行うことで、一層の自殺防止対策の推進を図るものである。 今回、民間団体の行う先駆的、全国的な自殺対策の基盤となる取組等に対して国が財政的支援等を行うため、以下のとおり募集を行うものとする。 | |
申請期限 | 2024年2月9日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 次の全ての要件を満たす団体であること。 ア 自殺防止対策を行う民間団体であること。 イ 原則として、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有し、自殺防止対策に5年以上の活動実績がある、又は過去に自殺防止対策事業を実施したことがあること。 ウ 複数の都道府県にまたがり活動を実施していること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動を実施していること。 |
対象活動 | 令和6年度自殺防止対策事業における公募課題一覧 1 SNS等地域連携包括支援事業 SNS・電話相談において、全国規模で相談受付が可能となる体制を構築し、相談者の相談内容に応じて、地方自治体や地域の支援団体と連携し、入口から出口まで一環した支援体制を構築する。 ○SNS・電話相談支援 ・SNS・電話相談において、全国規模で相談受付が可能となる相談体制を構築するともに、SNS・電話相談に対応する相談員の養成及びインターネット上の居場所の提供を行う。 ○地域支援 ・相談者の相談内容に合わせた具体的な支援を行うため、地方自治体等へつなぎ支援を行う地域拠点機関(全国に6ヵ所程度)を設置し、地方自治体との協力のもと具体的支援へのつなぎ、ハイリスク者への緊急対応、居場所づくりへの支援を行う。 2 こころの健康相談統一ダイヤル夜間電話相談事業 全国統一ダイヤルとなる「こころの健康相談統一ダイヤル」における相談体制の強化を図ることを目的とする。 夜間時間帯において、少なくとも全国に6ヵ所程度の相談拠点を設け、全国を対象とした有資格者による専門性を活かした電話相談支援を行う。 3 民間団体の行う先駆的、全国的な自殺対策の基盤となる取組等の自殺防止対策事業 民間団体の行う先駆的、全国的な自殺対策の基盤となる取組等 ①主に女性を対象としたSNS相談 ②広域的(複数の都道府県住民が対象)に実施する自殺防止におけるSNS相談 ③全国的に実施する自殺防止における電話相談 ④全国的に実施する子ども向けの相談 ⑤全国的に実施する自死遺族向けの相談 ⑥ゲートキーパーの支援に関する事業 ⑦その他の自殺防止対策に係る先駆的、又は全国的な取組 |
助成金額 | 1 SNS等地域連携包括支援事業 採択予定1課題 原則として、650,000千円以内 2 こころの健康相談統一ダイヤル夜間電話相談事業 採択予定1課題 原則として、150,000千円以内 3 民間団体の行う先駆的、全国的な自殺対策の基盤となる取組等の自殺防止対策事業 採択予定10課題 (ア)電話相談において全国30以上の都道府県に活動拠点を有し、その地域において活動を実施する団体に関しては原則として150,000千円以内 (イ)SNS相談を実施する場合には、原則として85,000千円以内 (ウ)ゲートキーパーの支援に関する事業を実施する場合には、原則として20,000千円以内 (エ)(ア)から(ウ)以外の団体に関しては原則として6,000千円以内 |
問合わせ先 | 厚生労働省 社会・援護局 総務課 自殺対策推進室 自殺対策担当 |
URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/boushitaisaku_r6_00001.html |