厚生労働省 孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業
(申請期限:2024年2月2日)

 これまで、新型コロナウイルス感染症による経済活動、社会生活及び社会的孤立等の影響から、自殺の要因となりかねない経済、雇用、暮らしや健康問題等の悪化による自殺リスクの高まりを踏まえ、民間団体が行う自殺防止に関する取組に対して、財政的支援を行ってきたところであるが、依然として、社会的孤立等の影響による自殺リスクの高まりが懸念されていることから、民間団体が行う自殺防止に関する取組へ支援することを目的とする。
申請期限2024年2月2日
対象地域全国
対象団体次の全ての要件を満たす団体であること。
(1)自殺防止対策を行う民間団体であること。
(2)原則として、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有し、自殺防止対策に1年以上の活動実績がある、又は過去に自殺防止対策事業を実施したことがあること。(ただし、厚生労働大臣が認めた場合はこの限りではない。)
(3)複数の都道府県にまたがり活動を実施していること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動を実施していること。
対象活動1 孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業(全国的な電話・SNS相談強化事業)
依然として、社会的孤立等の影響による自殺リスクの高まりが懸念されていることから、民間団体が行う自殺防止のための電話又はSNS相談における相談支援体制の強化による相談時間の24時間化等夜間対応強化、応答率の大幅な向上に関する取組を支援することを目的とする。
①全国的に実施する電話相談及び関連する事業
②全国的に実施するSNS相談及び関連する事業
※①又は②について相談時間の24時間化等夜間対応強化、応答率の大幅な向上及びコロナ禍におい
て強化した体制の継続的な実施を行う場合に応募可能とする。なお、①及び②に関連する取組とし
ては、以下を想定しており、その実施に係る事業内容もあわせて応募可能とする。
(関連する取り組み)
・自殺念慮者やハイリスク者に対するアウトリーチ支援や一次保護に関する事業
・電話若しくはSNS等による相談に関する人材の養成等(相談員のなり手不足の解消、資質の向
上又は定着、その他相談支援の環境整備等への支援を含む)に関する事業
・地域において、自殺防止に関する取組を行う支援機関に対して、情報提供、助言などのつなぎ支
援を行う事業

2 孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業(その他自殺防止対策強化事業)
依然として、社会的孤立等の影響による自殺リスクの高まりが懸念されていることから、民間団体が行う自殺防止のための新たな取組を行う際等の相談員等の養成、相談体制強化等を支援することを目的とする。
①電話又はSNS等による相談
②自殺念慮者やハイリスク者に対するアウトリーチ支援や一次保護に関する事業
③自死遺族の支援に関する事業
④若者や女性の自殺防止対策に係る支援に関する事業
⑤ゲートキーパーの養成や支援に関する事業
⑥その他の自殺防止対策に係る先駆的又は全国的な取組
※なお、①~⑥について民間団体が孤独・孤立対策のための自殺防止として継続的に取り組む場合
又は大幅に事業内容を拡充させる場合に応募可能とする。
助成金額1.孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業(全国的な電話・SNS相談強化事業)
 8団体程度
 ①電話相談に関する事業については、原則として、100,000千円以内
 ②SNS相談に関する事業については、原則として、150,000千円以内

2.孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業(その他自殺防止対策強化事業)
 10団体程度 原則として、20,000千円以内
問合わせ先厚生労働省 社会・援護局 総務課 自殺対策推進室 自殺対策担当
MAIL
URLhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/kodokukoritsutaisaku_r6_00003.html