孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業に係る公募について、次のとおり実施することとしたので、お知らせします。 | |
申請期限 | 2025年9月30日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 次の全ての要件を満たす団体であること。 ア 自殺防止対策を行う民間団体であること。 イ 原則として、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有し、自殺防止対策に1年以上の活動実績がある、又は過去に自殺防止対策事業(新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業及び孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業を含む。)を実施したことがあること。 ウ 複数の都道府県にまたがり活動を実施していること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動を実施していること。 エ 大規模かつ全国的な自殺防止のための電話又はSNS相談体制を整備し、令和7年9月1日現在において相談を実施している団体であること。 オ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。 |
対象活動 | 公募課題 孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業(全国的な電話・SNS相談強化事業) 依然として、社会的孤立等の影響による自殺リスクの高まりが懸念されており、高まる相談需要への対応が喫緊の 課題であることから、大規模かつ全国的な自殺防止のための電話又はSNS相談を行う民間団体の取組を支援する ことを目的とする。 大規模かつ全国的に実施する電話・SNS相談事業(関連する事業を含む。) ※相談時間の延長等夜間対応の強化、応答率の向上、相談対応件数の増加、又は相談の質の向上等に寄与する場合に応募可能とする。なお、関連する事業としては、以下を想定しており、当該事業についても併せて応募可能とする。 (関連する事業) ・電話やSNS等による相談に関する人材の養成等(相談員のなり手不足の解消、資質の向上又は定着、その他相談支援の環境整備等への支援を含む)に関する事業 ・自殺念慮者やハイリスク者に対するアウトリーチ支援や一次保護に関する事業 ・自死遺族の支援に関する事業 ・地域において、自殺防止に関する取組を行う団体に対して、情報提供、助言などの後方支援を行う事業 (全事業共通の要件) 以下ア~ケのすべての要件を満たすこと。 ア 自殺防止対策に資する取組であること。 イ 新規性のある先駆的な取組であるか、全国的な自殺対策の基盤となる取組等、国が特に支援を行う必要があると認められるものであること。 ウ 創意工夫や熱意をもって行われ、効果的な取組であること。 エ 営利を目的としない事業であること。 オ 複数の都道府県にまたがり実施される事業であること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動であること。 カ 効果測定のための指標を設け、相談者へのアンケート調査の実施等により、効果の分析を行い、その結果を厚生労働省に提出すること。 キ 他に国又は地方公共団体その他の団体等から助成を受けていない取組であること。ただし、既に助成等を受けている取組であっても、本事業による費用助成により追加的に実施する場合は、既に受けている助成等と本事業による費用助成を経理区分して実施する場合に限り、本事業による費用助成の対象とする。 ク 積算が合理的で、高い費用対効果が見込まれる事業であること。 ケ 以前に同様の事業により支援を受けたことがある場合には、従前の事業の実施より明確な成果が認められるものであること。 (SNS相談を実施する場合の追加要件) SNS相談を実施する場合については、上記ア~ケに加えて、以下コ~タのすべての要件を満たすこと。 コ 別途指示するところにより相談件数や事例を報告すること。 サ 「SNS相談事業ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に従った事前研修を実施するとともに、研修内容やガイドラインの内容について、改善のためのフィードバックを指定された時期に行うこと。 シ 相談者の抱える課題解決のために必要な支援機関につなぐこと。 ス 生活困窮の相談窓口等とのつなぎ支援を実践すること。 セ 他のSNS相談事業の実施団体と連携を図ること。 ソ コからセに関連する連絡会議に出席すること。 タ 原則として、相談の対象者を限定しないこと。(特に、児童生徒のみを対象とする事業は不可。) |
助成金額 | 5団体程度 50,000千円以内 |
問合わせ先 | 厚生労働省 社会・援護局 総務課 自殺対策推進室 地域支援係 |
URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/kodokukoritsutaisaku_r5_02_00006.html |