草の根技術協力事業は、国際協力の意思のある日本の NGO/CSO、その他民間の団体、地方公共団体または大学が、開発途上国の住民を対象として、その地域の経済及び社会の開発または復興に協力することを目的として自己の利益に関わりなく行う国際協力活動です。 団体が有する技術、知見、経験を生かして提案する活動を、独立行政法人国際協力機構(以下、「JICA」という)が提案団体に業務委託して JICA と団体との協力関係のもとに実施する共同事業です(助成金とは異なります)。 本事業は JICA が政府開発援助(ODA)の一環として行うものであり、その活動または成果報告等を通じ、広く日本の市民の国際協力への理解・参加を促す機会となることを期待しています。 | |
申請期限 | 2024年11月1日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 草の根技術協力事業は、以下の 3 つの要素を満たした活動であることが必要です。 (1)日本の団体が主体的に行う「技術協力」であること 草の根技術協力事業で実施が認められる活動は、以下の 3 点です。 1)開発途上地域に対する技術協力のための人員の派遣 2)開発途上地域に対する技術協力のための機材の供与(支援型は対象外) 3)開発途上地域のカウンターパート等に対する技術研修の実施 (2)相手国側実施機関(カウンターパート)との協働であること (3)開発途上国の地域住民の生活改善・生計向上に裨益すること |
対象活動 | 草の根パートナー型は、開発途上国における国際協力に豊富な実績を有しているNGO 等の団体を対象にしたものです。提案団体がこれまでの経験や強みを活かし、開発途上国の課題解決により寄与する事業を展開することを期待しています。 地域活性型は、地方公共団体を対象としたものです。地方公共団体及び関連団体の知見・経験・技術等を活用した海外展開を促し、開発途上国の開発課題の解決とともに日本の地域や経済の活性化にも寄与することを期待しています(開発途上国における活動が主であり、当該部分が限定的な場合や、日本国内への貢献が主となる事業は対象外となります)。地域活性型に限り、提案団体である地方公共団体が指定した団体(以下「指定団体」)が事業を担うことも可とします。 |
助成金額 | 草の根パートナー型:提案事業の実施期間は3年以内で、提案可能な金額の上限は 1 億円です。 地域活性型:提案事業の実施期間は3年以内で、提案可能な金額の上限は 6,000 万円です。 |
問合わせ先 | 独立行政法人国際協力機構 国内事業部市民参加推進課「草の根技術協力事業」 |
tatpp@jica.go.jp※メール件名を「草の根技術協力事業募集要項にかかる質問」とする | |
URL | https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/kusanone/form.html#application |