この助成金は、振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業に対し、日本財団が担い手として交付するものです。 ※ご参考:振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金の活用について この事業を実施するにあたり、次の預保納付金の特徴を踏まえた視点で審査を行います。 預保納付金は、振り込め詐欺被害者へ返せなかった資金である 預保納付金は、減少していくべき資金である | |
申請期限 | 2024年10月31日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 以下の要件をすべて満たしている団体が対象となります。 (1) 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、認定特定非営利活動法人、特定非営利活動法人、ボランティア団体をはじめとする法人格を持たない任意団体で犯罪被害者等を支援する非営利団体 ※一般財団法人および一般社団法人については非営利性が徹底された法人のみ対象とします。 参照:国税庁ウェブサイト「新たな公益法人関係税制の手引」5 ページ〈非営利型法人の要件〉 (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin.pdf) (2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としない団体 (3) 特定の事件や特定の者に対する支援を行うことを目的としない団体 (4) 役員及び役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者 ・人の生命又は身体を害する罪(過失によるものを除く。)を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者 ・暴力団員による不当な行為防止に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) ・その他支援事業に関し不公正な行為を行なうおそれのある者 ・暴力団員等がその事業活動を支配する法人等でないこと (5) その他、当財団が適当と判断する者 |
対象活動 | 犯罪被害者支援事業に寄与するもの、またそれの振興に寄与する事業が対象となります。民間の犯罪被害者支援団体の運営基盤と支援活動をさらに充実させ、 犯罪被害者の誰もが、どこにいても、いつでも支援を受けることができるよう、次のテーマを柱に支援します。 (1) 犯罪被害者支援団体の自立に向けた基盤づくり ・財政基盤強化のための資金調達を拡充させる活動 ・財政基盤強化のための収益事業の立ち上げ等業務拡充のための施設・資機材を整備する取り組み(原則上限100万円) (2) 犯罪被害者をささえる人づくり ・犯罪被害者支援活動の拡充に向けた新たな犯罪被害相談員を育成する活動 ・犯罪被害相談員のスキルアップを目的とした取り組み ・犯罪被害者等早期援助団体の犯罪被害相談員を育成する取り組み (3) 犯罪被害者支援活動の充実 ・相談・面談・役務の提供等支援活動の充実を図り、自立を目指す活動 ・関係機関と連携した性犯罪被害者支援を推進する取り組み ・犯罪被害者支援活動の周知啓発につながる取り組み (4) その他、先駆的な取り組み ・支援活動範囲拡大のための活動 ・新規事業開発のための実験的な取り組み等 【参考情報】預保納付金支援事業 支援実績(ホームページ) |
助成金額 | 助成金の上限金額及び事業費総額に対する助成金の補助率は、原則として以下の通りとします。 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、認定特定非営利活動法人、特定非営利活動法人 補助率:原則100% 上限金額:事業規模に見合う適正な金額 任意団体(法人格が無い団体) 補助率:原則100% 上限金額:原則100万円 |
問合わせ先 | 日本財団 公益事業部 国内事業審査チーム 預保納付金事業担当 |
yoho-shien@ps.nippon-foundation.or.jp | |
URL | https://nf-yoho.com/subsidy/system.html |