公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 2024年度 自動車リサイクルの高度化等に資する調査・研究・実証等に係る助成事業 対象事業:カテゴリーA
(申請期限:2023年12月28日)

 使用済自動車のリサイクルは自動車リサイクル法の安定的な運用により高いリサイクル率を維持しております。しかし、ASRはサーマルリサイクルが中心であり、循環型社会におけるマテリアルリサイクルの促進や、それによるユーザーが負担しているリサイクル料金の軽減が要望されています。 また、CO2排出量削減に有効な駆動源の電動化や車体の軽量化等に伴う新技術、新素材の適用拡大が見込まれるため、これらの適正処理方法を整備する必要があります。
 このような状況を踏まえ、当財団では、自動車リサイクルの安定的な運用を目的とした循環型社会の推進と低炭素社会の実現に資する実証事業等の公募を実施いたします。
 また、自動車リサイクル業界においても、カーボンニュートラルや資源循環を前提としたトレーサビリティ実現に向けて、我が国の提唱するSociety5.0に対応したAI/IoT技術の導入が進んでいくことが予想されます。当財団では、AI/IoT技術を用いて、自動車製造/リサイクルの現場から得られるデータを集中的に蓄積・管理するデータプールと、それらデータを活用した各種サービス・アプリの在り方について検討を進めております。
 このような状況を踏まえ、当財団では、AI/IoT技術で収集されたデータを活用した、自動車リサイクルの現場の課題を解決するサービス・アプリの開発事業の公募も併せて実施いたします。
申請期限2023年12月28日
対象地域全国
対象団体(1) 2023年11月1日時点において法人格を有し、2年以上の事業(活動)実績を有する法人であり、日本国内に事業所を有すること。なお、上記法人による共同提案も可能とします。共同提案の場合、代表事業者が(1)を満たすものとします。

(2) 上記に加え、代表事業者、共同事業者のすべての法人が以下の要件を満たしていることが公募対象者の要件となります。実施事業B-(1)~B-(3)に応募する場合、4.共同事業 に記載のある共同事業の実施が必須となります。共同事業者の定義については 4. 共同事業 を参照とします。
 ① 使用済自動車の再資源化等に関する法律第51条、第58条に該当しない者。また、第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しない者。また、過去5年間で使用済自動車の再資源化等に関する法律等による不利益処分を受けていない者。また、当該法規制を違反したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者。
 ② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しない者。また、過去5年間で廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び公害防止に関する法律等による不利益処分を受けていない者。また、当該法規制を違反したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者。
 ③ 応募書類(様式8)に示す「暴力団排除に関する誓約事項」を誓約できる者。
 ④ 助成事業を的確に遂行するに足る実績・能力・実施体制を有する者。
 ⑤ 助成事業を的確に遂行するのに必要な経理的基礎・経営健全性を有する者(財務諸表の貸借対照表で2期連続の債務超過がない者)。
 ⑥ 今回応募事業に関して同一期間内に他の公的助成を受けていない者、また他の公的助成に応募していない者。
 ⑦ 使用済自動車の再資源化等に関する法律における自動車メーカー・輸入業者ではない者(金銭を授受しないアドバイザーとしての参画であれば可)。
 ⑧ 実施事業A-(4)に応募する者は、過去に中央省庁より周知活動を主体となって受託した経歴がある者(当該活動は自動車リサイクルに限定しない)。
 ⑨ 実証事業B-(1)~B-(3)については、「自動車リサイクルに携わる者」と「AI/IoT開発に携わる者」からそれぞれ1事業者以上を含む共同事業として提案を行うこと。
 ⑩ 「AI/IoT開発に携わる者」については、過去にAI/IoTに関連する開発実績がある者(当該実績は自動車リサイクルに限定しない)。

(3) 助成事業に関し応募要件を満たしていない等、不正行為が認められたときは、「自動車リサイクルの高度化等に資する調査・研究・実証等に係る助成金交付規程」(以下、「交付規程」とする。)第14条に基づき、当該助成の解除を行うとともに、代表事業者に支払済みの助成金を返還していただきます。なお、当財団より助成の解除が行われた事業者は、解除の翌年度より3年間、代表事業者又は共同事業者として応募できません。また、官公庁から入札指名の停止又は補助金の交付停止措置を受けている事業者は、その期間において代表事業者又は共同事業者として応募できません。

共同事業
(1) 代表事業者と共同事業者による共同事業を実施する場合には、事業に参画するすべての事業者が上記(2)①、②、③、⑥及び⑦の要件を満たすこととします。
(2) 助成事業に参画するすべての事業者のうちの1事業者を、当助成金の応募等を行い交付の対象者となる代表事業者とします。
(3) 代表事業者は、本公募に関する応募書類の申請者となるほか、審査過程に関する連絡・対応にあたって、総括的な責任を有します。また、採択後は円滑な業務遂行と目標達成のために、共同事業実施者を代表してその業務推進に係るとりまとめを行うとともに、業務の共同事業者との役割分担を含む業務計画の作成等、業務の円滑な実施のための進行管理を行います。助成金は、交付規程に従って代表事業者に一括で支払われます。
(4) 代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、助成事業として採択された後は変更することができません。
(5) 共同事業者は、助成事業の一部を単純に外注するための事業者とは異なり、代表事業者にとってその存在がなければ事業が成立しない位置づけとなる事業者を指します。
(6) なお、共同事業者は、代表事業者と同様に人件費や事業費等の経費に関する証憑が、精算時に必要となります。詳細は交付規程及び採択後に配布される「精算に係る留意点」をご確認下さい。
(7) 財団事業における連携事業者(共同事業者、外注先、アドバイザー)の違いは次の通りです。応募時に添付すべき書類が異なりますのでご留意ください。
対象活動対象事業:カテゴリー
(1) ASRの低減等※に資する再生材の基礎技術研究・開発事業
(2) ASRの低減等※と自動車への再生材の利用に向けた設備開発事業
(3) ASRの低減等※・自動車3Rの高度化に資するリサイクルシステムの事業性評価事業
(4) 自動車リサイクルに関する周知活動支援事業
※ ASRの低減等:ASRの低減に加え、次世代のマテリアルリサイクル(イメージ例:複合素材・CFRP・LiBのマテリアルリサイクル、等)を含めます。
※ 上記A-(1)~A-(3)については、自動車由来と自動車以外由来の廃棄物を混合して処理する事業も補助対象とします。

A-(1) ASRの低減等に資する再生材の基礎技術研究・開発事業
〔事業例〕
・ 使用済自動車の樹脂部品の劣化特性研究
・ 使用済自動車からの再生樹脂選別技術基礎研究、等
〔応募要件〕
・ 再生材の用途・利用先(イメージ)が明確に示されており、かつ、再生材が提示いただいた用途・利用先で活用可能と考えられる根拠が明示できること。

A-(2) ASRの低減等と自動車への再生材の利用に向けた設備開発事業
〔事業例〕
・ 使用済自動車及びASRからの自動車への再利用向け樹脂選別装置の開発、等
〔応募要件〕
・ 基本原理が解明され、設計思想が確立した技術であること(確立していることを申請者自らが証明する必要があります)。
・ 化学物質(Deca-BDE等)への対応が盛り込まれていること。
・ 再生材の利用先が事業実施体制に含まれており、かつ、利用先での利用目処(再生材の品質、利用量、利用用途、等)が立っていることが望ましい。

A-(3) ASRの低減等・自動車3Rの高度化に資するリサイクルシステムの事業性評価事業
〔事業例〕
・ 使用済自動車からのガラスの取外し/材料リサイクルシステムの構築に係る事業性評価、等
〔応募要件〕
・ 確立済のリサイクル技術を用いること(技術評価が必要なものは不可)。なお、リサイクル技術が確立済であることを申請者自らが証明する必要があります。
・ 事業化が高い確度で見込まれていること。
・ 再生材の利用先が事業実施体制に含まれており、かつ、利用先での利用目処(再生材の品質、利用量、利用用途、等)が立っていること。
・ 化学物質(Deca-BDE等)への対応が盛り込まれていること。

A-(4) 自動車リサイクルに関する周知活動支援事業
〔事業例〕
・ 自動車リサイクルに関するエンドユーザーへの周知活動、等
※ 狭いエリアを対象とした小規模の活動事業ではなく、幅広く好影響を与えるような活動事業を優先的に採択する予定です。
〔応募要件〕
・ 自動車リサイクル以外の周知活動事業が盛り込まれていないこと(一例:自動車リサイクルと抱きあわせで3R全般の周知活動事業を盛り込んだ提案、等は不可です)。

応募の際は、国内の自動車リサイクルに資する事業のみが助成対象であることにご留意下さい。なお、上記A-(1)~A(3)については、再生材の利用に関して、自動車での利用促進をより多く含む事業を優先的に採択する予定です。
助成金額上記「2024年度助成対象事業」A-(1)、A-(2)、A-(3) A-(4)B-(1)、B-(2)及びB-(3) 総額: 4億円程度(初年度)
問合わせ先公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団
MAILjfar@j-far.or.jp
URLhttps://j-far.or.jp/2024recyclekoudoka-kobo/