アイヌ文化活動に携わる個人または団体の国際文化交流活動を行う事業に対して、公益財団法人アイヌ民族文化財団(以下「財団」という。)が事業に助成する場合に必要な事項を定め、国際文化交流を促進し、アイヌ文化の保存、振興、普及・啓発を図ることを目的とする。 | |
申請期限 | 2024年2月19日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 助成の対象となる者は、過去2年度間に、海外派遣事業にあっては助成を受けていない者とし、海外招へい事業にあってはこれまで招へいされていない者とする。ただし、理事長が特に必要と認める場合はこの限りではない。 |
対象活動 | 助成の対象となる事業は、次に掲げるものとする。ただし、国、都道府県や市町村その他の団体から委託を受けている事業を除く。 (1)海外派遣事業 アイヌ文化活動に携わる個人または団体が海外で文化交流活動を行う事業とする。 (2)海外招へい事業 アイヌ文化に関するセミナー等を日本国内で開催する際に海外から講師等を招へいする事業とする。 |
助成金額 | ア 海外派遣事業 助成対象経費の合計額の2分の1(青少年は全額)とし、1名につき50 万円(青少年は100 万円)を限度とする。 イ 海外招へい事業 助成対象経費の合計額の全額とし、1事業につき100 万円を限度とする。 |
問合わせ先 | 公益財団法人アイヌ民族文化財団 |
URL | https://www.ff-ainu.or.jp/web/application/system/details/6_5.html |