さまざまな犯罪や交通事故、性暴力、DV、児童虐待等による被害は、誰の身にも及ぶおそれがあります。被害を受けた人やその家族・遺族は、犯罪等によって傷つけられるだけでなく、時間が経過した後も、精神的ショックや事件の後遺症及びこれらに伴う経済的困窮、捜査・裁判の負担、うわさ話・報道などによる二次被害など、事件による直接的な心身の被害以外にも、さまざまな被害に遭うことが少なくありません。再び平穏で安全な暮らしを取り戻すためには、被害者の孤立防止や社会復帰の支援など、周囲のサポートが不可欠です。 2004 年に「犯罪被害者等基本法」※が制定され、同法に基づき策定された基本計画に沿って、関係省庁の連携による取り組みが進められています(現在は第 4 次計画)。 しかし、基本法の理念でもある「犯罪被害者等の個々の事情に応じた途切れのない支援」を実現するためには、公的な支援だけでなく、個々の実情に応じて柔軟な支援ができる民間の支援活動が必要です。 この助成事業は、こうした状況をふまえ、犯罪・交通事故・性暴力・DV・児童虐待等による被害者やその家族・遺族(以下「被害者等」という)を支援する民間の非営利活動(事業)を、資金面から応援する目的で実施します。 ※犯罪被害者等基本法における「犯罪被害者等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により、被害を被った者及びその家族または遺族をいいます。 | |
申請期限 | 2024年 6月 20日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | ○非営利の活動(事業)展開を目的とする団体を対象とします(法人格の有無は問いません)。 後述の小規模活動助成においては、当事者会や家族会等の自助グループの活動も対象となります。 〇団体としての活動(事業)実績が1年以上あり、助成対象活動(事業)の実施体制が整っていることを要件とします。 〇特定の宗教や政治思想を広めることを目的とする団体、反社会的勢力および反社会的勢力と関わりがある団体は対象外です。 |
対象活動 | 被害者等を支援することを目的とした以下の活動を対象とします。 当事者会・家族会等の自助グループによる活動も含めます(A助成として)。 ①被害者等の居場所を、地域に開設または運営する活動 ②被害者等を対象とした相談や伴走支援等の活動 ③被害者等の心身のケア、グリーフケア等を目的とした活動 ④ピアサポート・ネットワーク活動(オンライン実施を含む) ⑤被害者等の支援に携わる人材を育成するための活動 ⑥被害者等の支援に関する広報・啓発活動 ⑦被害者等を支援する団体間のネットワーク構築のための活動 ⑧被害者等の支援に資する調査・研究 ⑨その他、被害者等の支援のために必要と認められる活動 |
助成金額 | ●助成金額・規模(AとB、2つの助成種別があります) ○1団体あたりの助成上限は、A助成:100万円、B助成:300万円とします。 ○助成総額は6,375万円を予定しています。 <A助成(自助グループ等の小規模活動助成)> ・助成上限額:100万円/活動(事業) ・当事者会、家族会等の自助グループによる活動や小規模団体による活動で、「上記の対象活動」に記載の活動を対象とします。 <B助成(一般助成)> ・助成上限額:300万円/活動(事業) ・上記(A助成)以外の団体による活動で、「上記の対象活動」に記載の活動を対象とします。 |
問合わせ先 | 社会福祉法人中央共同募金会 基金事業部(被害者等支援助成 担当) |
kikin-ouboアットc.akaihane.or.jp(←アットを半角@に直してください) | |
URL | https://www.akaihane.or.jp/subsidies/sub-orther/36508/ |