ゆうちょ財団 2025 年度 NGO 海外援助活動助成
(申請期限:2024年 10月 31日)

ゆうちょ財団では、海外で活動を行っている日本のNGO団体に対して、活動経費の一部を助成しています。過去に「旧国際ボランティア貯金」の寄附金配分又は「JICA基金」の支援を受けた事業を行った団体でなくとも助成を受けられるよう対象を拡大しました。
助成件数は5件程度、助成の上限額は1件100万円とします。

2025 年度募集における主な変更点
1 「旧国際ボランティア貯金」の寄附金配分又は「JICA 基金」の支援を受けた事業を実施した団体でなくても助成を受けられるようにしました。
2 助成対象となる団体の要件に「団体としての活動開始後 2 年以上(申請日時点)が経過していること。」を追加しました。
3 海外でのウクライナ避難民支援活動も、この募集要項に基づき募集しています。
申請期限2024年 10月 31日
対象地域全国
対象団体次の要件をすべて満たす団体を対象とします。
(1) 団体としての活動開始後 2 年以上(申請日時点)が経過していること。但し、「JICA 基金」の支援を受けた事業については、団体としての活動開始後2年未満であってもこの要件は満たされているものとします。
(2) 直近 2 年間の収入平均が 5,000 万円未満の団体であること。
(3) 日本国内に事務所を置き、かつ、代表者が定められ、意思決定及び事業実施の責任が明確であること。
(4) 適切な会計処理が行われていること。
(5) 他の援助団体に対して、助成を行っていないこと。他の援助団体に助成していることが判明した場合は、助成を取りやめることがあります。
(6) 過去の助成事業の実施において、重大な問題がなく完了させていること。
(7) 活動内容等の照会等に対し、郵便、電話、電子メールにて円滑に連絡・回答ができること。
(8) 反社会的勢力でないこと。
(9) 当財団の「NGO 海外援助活動助成」について、過去 3 年間に 3 回助成金を受け取っている団体は、原則として次の 3 年間は助成金の申請ができません。この申請ができない期間に該当していないこと。
(10) 2025 年度多文化共生推進活動助成に申請する場合は、2025 年度 NGO 海外援助活動助成には申請できません。
(11) 当財団が実施する活動の進捗伺い、国際協力報告会、周知活動、国内事務所訪問、現地視察等に参加、協力できること。
対象活動次の要件をすべて満たす活動を対象とします。なお、海外でのウクライナ避難民支援活動で、次の要件を満たす活動も対象に含まれるものとします。
(1) 政治的又は宗教的行為(類似行為を含む)が含まれない活動であること。
(2) 同一の地域で同一の活動にて他の助成制度から助成を受けている場合(申請中及びこれから申請する場合を含む)、経費が重複しないようにしてください。
(3) 活動対象地や住民のニーズを十分に把握し、BHN(basic human needs:基礎生活分野)を充足させる活動であること。
(4) 申請団体が主体となり、裨益者に直接実施する活動であること。
(5) 申請時点で活動計画が明確であること。
(6) 活動期間内に日本からの専門家又はスタッフを活動地に駐在させ又は派遣し、現地の人々と協力して行う活動であること。
また、日本から活動地に専門家又はスタッフを駐在・派遣していない期間には、Web会議等の通信手段により日本から遠隔で活動をコントロールし、実施できる活動であること。
(7) 活動地の住民に対し、申請団体又はカウンターパートが教育、指導、技術・ノウハウ移転を行い、住民の自立を支援する活動であること。
なお、日本からの資金援助、寄贈を目的とした物品の購入又は建設のみと思われる活動は助成対象外となります。
活動の様々な形態のうち、「マイクロファイナンス」「奨学金」については、助成対象の活動とします。
(8) 活動実施にあたって活動地の属する国及び地域と十分な調整を行っていること。
実施国によっては NGO が活動するにあたって、NGO 登録等の手続きが必要な場合がありますので、ご確認のうえ、必要な手続きが完了されてから申請をしてください。
また、申請時に、登録証等の写しをご提出ください。
(9) 申請時点で、活動地及び周辺地に外務省海外安全情報(危険情報)において、「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」が発出されておらず、申請団体が行う活動の安全が十分確保され得ること。
ただし、その後危険レベルが引き上げられた場合、助成を見直す場合があります。
(10)活動実施において、感染症等に対するリスクに配慮した対策や減らす手段を講じていること。
(11) 医療行為を伴う活動(診察や検診、健診、リハビリテーション等も含む)を申請する場合は、活動実施国において、医療行為を実施できる資格や証明を認定する機関(保健省等)から、医療行為を行う許可を書面で得られていること、また、その写しを申請時に提出すること。
助成金額助成金は活動に直接かかる経費及びその活動に関する日本国内でのプロジェクト管理費(助成金額の 20%が上限)とし、助成金額の上限額は 1 件あたり 100 万円とします。(自己資金部分も含めた活動の総額に制限はありませんが、自己資金部分の調達に十分な見通しが立っていることが要件となります。)
また、採択件数は 5 件程度となっています。申請内容によっては変更する場合があります。
問合わせ先一般財団法人ゆうちょ財団 国際ボランティア支援事業部
MAILvlcenter@yu-cho-f.jp
URLhttps://www.yu-cho-f.jp/international/ngo_grant.html